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町でごみを燃やさないで!

 ごみの野焼きは、煙や悪臭により周囲の人に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素など有害物質の発生の原因となるため、平成13年4月1日から法律で原則禁止されています。
 ただし、公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないもの、または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものとして政令で定められたものは除きます。

政令で定められたものの例

・国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却。
・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却など。
・風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
(例)どんと焼き、門松・しめ縄等の焼却など。
・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)田に隣接する河川堤等の下刈草の焼却行為、果樹園から発生する剪定枝等の焼却、もみがら燻炭等に係る行為。
・たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
(例)たき火、キャンプファイヤーなど。
※野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や各種の行政指導の対象となります。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

第四章 雑則
(焼却禁止)
 第16条の2 何人も、法に定める方法による場合を除き、みだりに廃棄物を焼却してはならない。
第五章 罰則
 第25条 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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